昭和40年に建設省(国土交通省)より財団法人として認可

新試験制度情報

令和6年度以降の受検資格の見直しについて

令和6年度からの受検資格

ポイント①1級第一次検定は学歴や実務経験の制限なく19歳以上であれば受検可能になります。(2級第一次検定は従前どおり17歳以上で受検が可能。)
ポイント②1・2級第二次検定を受検するには,第一次検定合格後に,一定期間の実務経験が求められます。
ポイント③令和10年度までの第二次検定は経過措置による受検が可能です。(下記★参照)

第一次検定 第二次検定
1級 年度末時点での年齢が19歳以上 ○1級第一次検定合格後,
・実務経験5年以上
・特定実務経験(※) 1年以上を含む実務経験3年以上
・監理技術者補佐としての実務経験1年以上
○2級第二次検定合格後
・実務経験5年以上(1級第一次検定合格者に限る)
・特定実務経験(※) 1年以上を含む実務経験3年以上(1級第一次検定合格者に限る)
2級 年度末時点での年齢が17歳以上 ○2級第一次検定合格後,実務経験3年以上(建設機械種目については2年以上)
○1級第一次検定合格後,実務経験1年以上

※特定実務経験
請負金額4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において,監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限る)の指導の下,または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験(発注者側技術者の経験,建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しない)

★令和10年度までの第二次検定は経過措置による受検が可能

  • 令和10年度までの間は,制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能。
  • 令和6年度から10年度までの間に,有効な第二次検定受検票の交付を受けた場合,令和11年度以降も引き続き同第二次検定を受検可能(旧2級学科試験合格者及び同日受検における第一次検定不合格者を除く)。
  • 旧2級学科試験合格者の経過措置については従前どおり合格年度を含む12年以内かつ連続2回に限り当該第二次検定を制度改正前の資格要件で受検可能。