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助成金・CPDS※Web講習会はCPDSの対象外です。助成金については各自治体にご確認ください。
人材開発支援助成金制度
1. 制度の対象となる事業主の要件
次の全てに該当する事業主であって、あらかじめ、都道府県労働局(以下「労働局」といいます)に訓練実施計画の届出を行なっていることが必要です(労働局長が指定するハローワークを経由することも可能)。
- 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する事業所)の事業主であること。
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、その計画を労働者に周知していること。
- 当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、その計画を労働者に周知していること。
- 職業能力開発推進者を選任していること。
- 職業訓練実施計画届に基づき、その雇用する労働者に訓練を受けさせる事業主であること。
- 職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該計画を実施した事業所において、雇用する被保険者(雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。なお、解雇等とは、労働者の責めに帰すべき理由による解雇、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇以外の解雇に勧奨退職等を加えたものであって、被保険者の資格喪失確認の際 に喪失原因が「3」と判断されるものであること。
- 職業訓練実施計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
- 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、当該従業員に対して賃金を適正に支払っていること。
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
- 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。
- 雇用する労働者に対して定期的なキャリアコンサルティングを実施することについて、労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画で定めていること。
- 【OFF-JT又はOJTをテレワーク等によりオンラインで実施する場合】
在宅またはサテライトオフィス等において就業するテレワーク勤務を制度として導入し、当該制度を労働協約又は就業規則で定めていること。
2. 対象となる職業訓練の種類
対象職業訓練[専門的な訓練に対する助成、一般事業訓練(中小企業が対象)]
- 事業内訓練及び事業外訓練(いずれもWebテストを含む)
- 訓練コースが10時間以上の職業訓練
- OJTによるものを除く
※eラーニング・通信制による訓練等は、事業外訓練で実施する場合のみ対象。
※ 当研究所の受検講習会で10時間以上の場合は、上記の事業外訓練に該当します。
3. 「一般対象職業訓練」の経費等助成率
- 助成額の限度:1訓練コースあたり1人10万~15万円
- 経費等助成率:30%~45%
- 建設業における中小企業:資本金3億円以下または従業員300人以下
(いずれか一方に該当する場合) - 当研究所の受検講習会の場合は、受講料と講習会指定図書代が対象となります。
- 建設業における中小企業:資本金3億円以下または従業員300人以下
4. 受給資格認定の申請
5. 各企業の給付金関係ご担当者へ
当研究所主催の受検講習会に係わる給付金の受給申請にあたっては、都道府県労働局の所定用紙に必要事項をご記入の上、当研究所宛にお送りください。
当研究所では、受検講習会の「全日程出席」をもって修了といたします。
継続学習制度(CPDS)
CPDS(Continuing Professional Development System
の略)とは、技術者が自己研鑚の活動を通じて、国民の福祉に役立つ良質な目的物を創造するために必要となる技術力と資質の向上を図ることを目的に、(一社)全国土木施工管理技士会連合会が運営する継続学習制度のことです。
土木施工管理技士に必要な技術力の向上のために加入者が講習会などで学習をした場合に、学習の記録(=学習履歴)を連合会に登録し、必要な時連合会が学習履歴証明書を発行するシステムで、「継続教育」という言い方をする場合もあります。
この制度は、
2. 信頼性(すべての申請に対し証拠書類を確認)
3. 専門性(施工管理技術が向上する講習会を認定)
の3理念に従い、利用者の利便を考えて運営されています。
CPDSに加入している方は「加入者」と呼ばれます。加入者には個人と会社があります。また、CPDSへは、土木施工管理技士会会員でなくとも加入できます。(ただし会員には安価な会員料金が適用されます。技士会会員になるには別途各県等の技士会への手続きが必要です。)
一般財団法人地域開発研究所が主催する1、2級土木受検講習会(通信講座及び一部の講義を除く)は、CPDSの認定を受けていますので、講習会出席者は学習の記録として登録することができます。(所定の様式を当研究所にお送りいただくことで、受講証明書を発行いたします。)
証明にあたってのお願い
- 当研究所に証明書類が到着後、返送には約2週間ほどかかりますので、余裕をもってお送りください。
- 講習会当日に、出席確認をさせていただきます。それをもって出席の証明とさせていただきます。
- 証明書類をお送りいただく際は、ご返送先を明記し切手を貼付した返信封筒をご同封ください。( 証明書類が複数になる場合は、郵便料金が不足しないようご注意ください。)
- 記載内容に誤りがある場合は、当研究所において訂正させていただくことがありますのでご了承ください。
- その他特記事項があれば、メモを添付してください。